

地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づき、国土交通省による土地鑑定委員会が毎年1回公示する標準地の価格です。
それぞれの地点につき、2人以上の土地鑑定士が別々に鑑定評価を行なう、その結果を調整したうえで価格が決定されるため、標準地の単位面積あたりの“正常な価格” (更地価格)だというのが建前。公示される際には、「住宅地」「商業地」「宅地見込地」「準工業地」「工業地」「調整区域内宅地」に分類されます。
毎年1月1日時点の1平方メートル当たりの価格が3月に公表され地価は、土地の売買や資産評価をする際に適正な価格を判断する客観的な目安となるだけでなく、経済の動向を示す指標にもなっている。
土地の売買は、公示地価で取引されるわけではなく、多くは売り主が価格を決め、買い主がそれに合意した場合に成立する。実際に取引される地価を実勢地価を言い、一般的には公示地価の70%~120%程度だと言われている。
現金や株と違って適正価格などがなく公示地価はあくまで、税金の計算用に作られたものです。そのため不動産査定相談する方が増えています。

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